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最高裁判所大法廷 昭和41年(あ)536号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人らの上告趣意について。

第一審判決によれば、その確定した罪となるべき事実は、被告人両名は、法定の除外事由がないのに、原審相被告人松藤孝良および福井和雄と共謀のうえ、右松藤と福井、被告人両名の二組に分かれて、「四十五年の危機迫る!! 国民よ決起せよ!! 大日本菊水会本部」などと印刷したビラ合計二六枚を大阪市屋外広告物条例(昭和三一年大阪市条例第三九号)によりはり紙等の表示を禁止された物件である大阪市内の一三箇所の橋柱、電柱および電信柱にのりではりつけたというのであり、右各所為に対し刑法六〇条、大阪市屋外広告物条例一三条一号、四条二項、三項各一号等を適用し、被告人荒井を罰金八、〇〇〇円に、被告人藤本を罰金五、〇〇〇円に処しているのである。

論旨は、まず、原判決は、なんら営利と関係のない純粋な思想・政治・社会運動である本件印刷物の貼付に大阪市屋外広告物条例の右各条項を適用した第一審判決を是認したが、右各条項は憲法二一条に違反すると主張する。

よって、右論旨を検討すると、前記大阪市屋外広告物条例は、屋外広告物法(昭和二四年法律第一八九号)に基づいて制定されたもので、右法律と条例の両者相待って、大阪市における美観風致を維持し、および公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示の場所および方法ならびに屋外広告物を掲出する物件の設置および維持について必要な規制をしているのであり、本件印刷物の貼付が所論のように営利と関係のないものであるとしても、右法律および条例の規制の対象とされているものと解すべきところ(屋外広告物法一条、二条、大阪市屋外広告物条例一条)、被告人らのした橋柱、電柱、電信柱にビラをはりつけた本件各所為のごときは、都市の美観風致を害するものとして規制の対象とされているものと認めるのを相当とする。そして、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる。従って、所論の各禁止規定を憲法に違反するものということはできず(当裁判所昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決、刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八一九頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁参照)、右と同趣旨に出た原判決の判断は相当であって、論旨は理由がない。

その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって(記録を調べても、被告人らの所論供述の任意性を疑うべき点は見出されない。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 入江俊郎 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 長部謹吾 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 田中二郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 下村三郎 裁判官 大隅健一郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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